当院は医療療養型105床の病院です。 平成30年度の診療報酬改定で入院中の新たな褥瘡発生予防として『入院時に行う褥瘡に関する危険因子の評価委にスキンーテアを加える』とありますが、これは療養型においても適応する必要があるという理解でよいのでしょうか? 必要ということは『褥瘡対策に関する診療計画書』にこの項目を追加して評価していくというこでしょうか? [MF00121]

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入院基本料等加算の質問