療養病棟入院基本料における「在宅復帰機能強化加算」で、退院後1ヶ月以内(医療区分3の方については、14日以内)に在宅での生活状況を確認することを求められていますが、退院後1ヶ月以降に、在宅で1ヶ月以上生活されたことを確認した場合は在宅復帰者としてカウントすることはできますか?[MF00112]

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入院基本料等加算の質問