平成28年3月4日厚労省からでた基本診療科の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取り扱いについてに記載のある『精神科救急入院料1』の算定要件中の該当患者の割合いについては、『暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的的な変動』とありますが、毎月分必ず6割を超えないといけないと言うことが前提で3ヶ月の平均が一割以内というこどではないで解釈は合っていますか?1ヶ月の1割以内の変動はありだが、3ヶ月は続けないという意味であって平均ではないでしょうか。[MF00110]

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入院基本料等加算の質問