創傷処置や皮膚科軟膏処置を行う場合の薬剤の算定についてです。 1日使用量で算定を行っていますが、薬剤料が15円未満で算定できない場合が多くあります。 これを1日単位でなく、薬剤の払い出し単位(1本とか50gなど)で算定することは違法となるでしょうか?[MF00084]

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