【褥瘡専門看護師が特養で処置等を行った場合の算定について】 「褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師」が特別養護老人ホームへ出向き、退院後の患者に対し、褥瘡処置、指導などを行った場合、「在宅患者訪問看護・指導料」若しくは「C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料」の算定はできるのでしょうか。 また、その際使用する皮膚欠損用被覆材の医療材料算定についての算定方法はどうなるでしょうか。[MF00007]

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在宅医療/訪問看護の質問