【がん性疼痛緩和指導管理料】がん性疼痛緩和指導料を算定する際に、麻薬処方前の疼痛の程度を診療録に記載することとありますが、この場合の処方前とはいつのことでしょうか。初回の麻薬処方時、当院での初回処方時、月毎の初回処方時、いずれの処方前のことでしょうか。また、処方後の効果判定は処方毎でしょうか。月に1回でいいでしょうか。[MF00005]

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医学管理等の質問