質問内容

初歩的な質問で大変恐縮ですが、質問させてください。 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は対象としなくてよい」とありますが、生保の患者さんは対象外ということは、公費の患者さんも対象外ということなのでしょうか。 例えば、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)などの患者さんは看護必要度の対象外でしょうか。 生保が対象外なら他の公費の患者さんも対象外なのでは?と思うのですが、いまいち分からなく、どなたかご教示いただけると助かります。

質問者の考察

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は対象としなくてよい」とあるため、対象外と思います。

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