質問内容

7対1病棟では、B項目は基準の対象ではなくなりましたが、従来通り、評価を行うことが求められており、「実施者」に関する条件も従来通りで変更はありません。

B項目において、評価対象になる実施者は、看護職員等です。看護職員(看護師・准看護師)に加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施した介助が評価の対象になることは、通知等で示されています。

一方で、事務職員、看護補助者が含まれないことも明確化されています。つまり、看護師の指示であっても、看護補助者による実施は評価の対象にはなりません。

質問者の考察

7対1病棟では、B項目は基準の対象ではなくなりましたが、従来通り、評価を行うことが求められており、「実施者」に関する条件も従来通りで変更はありません。

B項目において、評価対象になる実施者は、看護職員等です。看護職員(看護師・准看護師)に加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施した介助が評価の対象になることは、通知等で示されています。

一方で、事務職員、看護補助者が含まれないことも明確化されています。つまり、看護師の指示であっても、看護補助者による実施は評価の対象にはなりません。

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