質問内容

改定後の必要度Ⅰの「評価の手引き」には、「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義として、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する項目である。」ことが記載されています。
つまり、皮膚の破綻に該当するか否か等の過去の判断基準は評価には関係なくなりました。

必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されていますのでそちらを確認し、評価日に、該当する診療行為を行ったか否かで判断してください。
ただし、同手引きのアセスメント共通事項等の条件にも適合する必要があります。

なお、各診療行為の算定要件等について不明な場合は、貴院の医事部門等にご確認ください。

質問者の考察

改定後の必要度Ⅰの「評価の手引き」には、「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義として、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する項目である。」ことが記載されています。
つまり、皮膚の破綻に該当するか否か等の過去の判断基準は評価には関係なくなりました。

必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されていますのでそちらを確認し、評価日に、該当する診療行為を行ったか否かで判断してください。
ただし、同手引きのアセスメント共通事項等の条件にも適合する必要があります。

なお、各診療行為の算定要件等について不明な場合は、貴院の医事部門等にご確認ください。

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