質問内容

評価対象になる薬剤は、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台(注射)であり、さらに、除外一覧に掲載されていない薬剤です。

つまり、対象となる薬剤が示されているのではなく、「薬剤の種類数の対象から除くもの」として、対象から除外する薬剤が一覧で示されています。

当該一覧は、厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定」のページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

において、
「第3 関係法令等」>「(3)3 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」で、別紙としてEXCELファイルで提供されていますのでご確認ください。

質問者の考察

評価対象になる薬剤は、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台(注射)であり、さらに、除外一覧に掲載されていない薬剤です。

つまり、対象となる薬剤が示されているのではなく、「薬剤の種類数の対象から除くもの」として、対象から除外する薬剤が一覧で示されています。

当該一覧は、厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定」のページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

において、
「第3 関係法令等」>「(3)3 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」で、別紙としてEXCELファイルで提供されていますのでご確認ください。

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