看護必要度局
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質問内容
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
各診療行為の算定要件等は当方はお答えしておりませんので、不明であれば貴院の医事部門等にご確認ください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項の評価対象場所、評価の根拠等の条件にも適合する場合は、評価の対象になります。
質問者の考察
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
各診療行為の算定要件等は当方はお答えしておりませんので、不明であれば貴院の医事部門等にご確認ください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項の評価対象場所、評価の根拠等の条件にも適合する場合は、評価の対象になります。