質問内容

①令和6年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されましたので、改定前の「対象の創傷か」等の判断基準は評価には関係なくなりました。
改定後は、評価日に、必要度Ⅱで対象となる診療行為を実施したかどうかで判断してください。
必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されています。

各診療行為の算定要件等は当方はお答えしておりませんので、不明であれば貴院の医事部門等にご確認ください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項等の条件にも適合する場合は、「あり」と評価できます。

②「特殊な治療法等(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO,IMPELLA)」において評価対象になるのは、評価項目の括弧内で示された7種類の治療法等だけです。7種類以外の治療法等は評価の対象にはなりません。

質問者の考察

①令和6年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されましたので、改定前の「対象の創傷か」等の判断基準は評価には関係なくなりました。
改定後は、評価日に、必要度Ⅱで対象となる診療行為を実施したかどうかで判断してください。
必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されています。

各診療行為の算定要件等は当方はお答えしておりませんので、不明であれば貴院の医事部門等にご確認ください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項等の条件にも適合する場合は、「あり」と評価できます。

②「特殊な治療法等(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO,IMPELLA)」において評価対象になるのは、評価項目の括弧内で示された7種類の治療法等だけです。7種類以外の治療法等は評価の対象にはなりません。

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