質問内容

2024年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

質問に記載されている留意点の内容は、改定前の判断基準であるため、改定後の評価において当該基準は評価には関係ありません。

改定後は、評価日において、「必要度Ⅱで対象となる診療行為」を実施したかどうかで判断してください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項等の条件にも適合する場合は、「あり」と評価できます。

質問者の考察

2024年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

質問に記載されている留意点の内容は、改定前の判断基準であるため、改定後の評価において当該基準は評価には関係ありません。

改定後は、評価日において、「必要度Ⅱで対象となる診療行為」を実施したかどうかで判断してください。
対象の診療行為(処置)が実施されており、アセスメント共通事項等の条件にも適合する場合は、「あり」と評価できます。

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