質問内容

今回の変更に伴い、ビタミン製剤であるプレビタSは、除外薬剤一覧には記載されていませんでした。しかし、評価基準として「成分名」とあり、プレビタSはチアミン、リボフラミン、アスコルビン酸の複合製剤であるため、プレビタSは除外薬剤と考えても良いでしょうか?また、7日間と評価日が決まってますが、例えば、入院時日の6/25~6/27(3日間)は注射薬剤3剤使用のため「あり」、6/28は注射薬剤3剤使用していないため「なし」、6/29(4日間)に注射薬剤3剤使用のため「あり」としてもよいですか?

質問者の考察

「成分名」とすると、プレビタSは除外薬剤と考えても良いと思います。
また、7日間という期限ですが、手引きでは「起算」とあったため、連続した日にちでなくても取れると考えます。

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