看護必要度局
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質問内容
まず、記録に関してですが、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となる」とありますが、これは、例えば「一部介助」かつ「実施あり」という評価結果であった場合、「介助の実施」が「実施あり」となった根拠は「患者の状態」が「一部介助」であったことによる、という考え方になります。
看護必要度の評価では、「患者の状態」が評価の根拠となるため、重複する記録は必要ないことになります。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等では患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。
また、2024年度改定において、一般病棟用の評価票を用いる一部の入院料等ではB項目は判定基準から外れましたが、従来通り毎日評価(測定)を行うことが定められています。つまり、毎日、「一部介助」かつ「実施あり」等の選択肢の判断を行う必要があるということです。
質問者の考察
まず、記録に関してですが、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となる」とありますが、これは、例えば「一部介助」かつ「実施あり」という評価結果であった場合、「介助の実施」が「実施あり」となった根拠は「患者の状態」が「一部介助」であったことによる、という考え方になります。
看護必要度の評価では、「患者の状態」が評価の根拠となるため、重複する記録は必要ないことになります。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等では患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。
また、2024年度改定において、一般病棟用の評価票を用いる一部の入院料等ではB項目は判定基準から外れましたが、従来通り毎日評価(測定)を行うことが定められています。つまり、毎日、「一部介助」かつ「実施あり」等の選択肢の判断を行う必要があるということです。