質問内容

2024年度診療報酬改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。
さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。

なお、旧評価(2022年度診療報酬改定)における評価としては、整形外科の創外固定や直逹牽引の鋼線刺入部は、観血的骨接合術等の一環であり、穿刺創ではないと考えて評価の対象に含めることができます。
評価日に、対象となる創傷があり、対象となる処置を実施した場合、当該日は評価の対象になります。

質問者の考察

2024年度診療報酬改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。
さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。

なお、旧評価(2022年度診療報酬改定)における評価としては、整形外科の創外固定や直逹牽引の鋼線刺入部は、観血的骨接合術等の一環であり、穿刺創ではないと考えて評価の対象に含めることができます。
評価日に、対象となる創傷があり、対象となる処置を実施した場合、当該日は評価の対象になります。

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