質問内容

「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、必要度Ⅰ・Ⅱいずれの場合であっても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価をします。

従来は、持続点滴かどうかの定義があり、定義を満たす必要がありましたが、当該条件はなくなったということになります。
ただし、抗血栓塞栓薬というだけでは対象かどうかはわかりませんので、請求するレセプトコードを確認し、対象となるコード一覧に掲載されているかどうかをご確認ください。

評価日に、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかが判断基準になります。
当該一覧は、厚生労働省の診療報酬改定のページに掲載されています。

質問者の考察

「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、必要度Ⅰ・Ⅱいずれの場合であっても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価をします。

従来は、持続点滴かどうかの定義があり、定義を満たす必要がありましたが、当該条件はなくなったということになります。
ただし、抗血栓塞栓薬というだけでは対象かどうかはわかりませんので、請求するレセプトコードを確認し、対象となるコード一覧に掲載されているかどうかをご確認ください。

評価日に、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかが判断基準になります。
当該一覧は、厚生労働省の診療報酬改定のページに掲載されています。

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