質問内容

「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価をするため、各評価項目において対象となるコード一覧が示されています。

「①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「②抗悪性腫瘍剤の内服の管理」の対象薬剤として、前回の令和4年度診療報酬改定で示されていたコード一覧には、入院での使用割合が低い薬剤が一定数含まれていました。
そこで、令和6年度診療報酬改定では、外来での実施率が高い化学療法について、外来での実施を推進する観点から、当該コードの見直しが行われました。

その結果、①は入院での使用割合が6割未満の薬剤、②は入院での使用割合が7割未満の薬剤について、それぞれコード一覧から掲載が削除されています。
つまり、旧評価において評価対象になる薬剤(コード一覧に掲載あり)であっても、新評価では評価対象にならない(コード一覧に掲載なし)薬剤があるということになります。

評価方法の変更はありませんので、従来通り、コード一覧に掲載のあるコードの入力の有無で判断しますが、新評価への切り替え後は、令和6年度診療報酬改定において示された最新のコード一覧で確認する必要があります。

質問者の考察

「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価をするため、各評価項目において対象となるコード一覧が示されています。

「①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「②抗悪性腫瘍剤の内服の管理」の対象薬剤として、前回の令和4年度診療報酬改定で示されていたコード一覧には、入院での使用割合が低い薬剤が一定数含まれていました。
そこで、令和6年度診療報酬改定では、外来での実施率が高い化学療法について、外来での実施を推進する観点から、当該コードの見直しが行われました。

その結果、①は入院での使用割合が6割未満の薬剤、②は入院での使用割合が7割未満の薬剤について、それぞれコード一覧から掲載が削除されています。
つまり、旧評価において評価対象になる薬剤(コード一覧に掲載あり)であっても、新評価では評価対象にならない(コード一覧に掲載なし)薬剤があるということになります。

評価方法の変更はありませんので、従来通り、コード一覧に掲載のあるコードの入力の有無で判断しますが、新評価への切り替え後は、令和6年度診療報酬改定において示された最新のコード一覧で確認する必要があります。

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