質問内容

2024年度診療報酬改定において、「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
従来の判断基準は評価には関係ありませんので、対象の処置か否かの判断は前述の基準を元に判断してください。

なお、旧評価(2022年度診療報酬改定における評価)としては、ご記載の通り、「皮膚の破綻」に該当しないものに対する処置は評価の対象ではありません。

質問者の考察

2024年度診療報酬改定において、「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
従来の判断基準は評価には関係ありませんので、対象の処置か否かの判断は前述の基準を元に判断してください。

なお、旧評価(2022年度診療報酬改定における評価)としては、ご記載の通り、「皮膚の破綻」に該当しないものに対する処置は評価の対象ではありません。

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