看護必要度局
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質問内容
「ドレナージの管理」の留置時間の条件は、2日以上にまたがった継続的な留置であり、クランプされている時間を除いて、評価日に6時間以上留置されていることです。
留意点には、「抜去や移動等の目的で、一時的であればクランプしていても良いものとする。」と記載されていますが、抜去や移動等の目的であってもあくまで一時的なクランプが対象です。
ご質問のケースのような継続的なクランプの場合、クランプ中の時間は留置時間に含めることはできません。
ドレナージされている時間が3時間だけであれば、評価日に6時間以上という条件を満たしませんので、評価の対象にはなりません。
質問者の考察
「ドレナージの管理」の留置時間の条件は、2日以上にまたがった継続的な留置であり、クランプされている時間を除いて、評価日に6時間以上留置されていることです。
留意点には、「抜去や移動等の目的で、一時的であればクランプしていても良いものとする。」と記載されていますが、抜去や移動等の目的であってもあくまで一時的なクランプが対象です。
ご質問のケースのような継続的なクランプの場合、クランプ中の時間は留置時間に含めることはできません。
ドレナージされている時間が3時間だけであれば、評価日に6時間以上という条件を満たしませんので、評価の対象にはなりません。