質問内容

令和4年4月28日の疑義解釈通知において、以下のように示されています。

【問9】一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

つまり、短期滞在手術等基本料1が算定できる手術を行った場合、当該日は評価の対象から除外することになります。

質問者の考察

令和4年4月28日の疑義解釈通知において、以下のように示されています。

【問9】一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

つまり、短期滞在手術等基本料1が算定できる手術を行った場合、当該日は評価の対象から除外することになります。

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。