質問内容

患者が1人では全く移乗ができず、全面的な介助を要した場合、まず、「患者の状態」の評価は「全介助」になります。

次に、「介助の実施」について、看護職員等が介助を行ったか否かで判断します。
看護補助者は「看護職員等」には含まれませんので評価の対象にはなりませんが、看護補助者が介助を行っている際に、看護職員等が、患者の心身の状態等の理由から事故等がないよう患者を見守った場合、「実施あり」と評価できます。
ただし、単にその場に居合わせていたことで患者を見守ったような場合等は評価の対象ではありません。
また、介助者の技術が不安である等の理由で見守る場合も評価の対象にはなりません。

質問者の考察

患者が1人では全く移乗ができず、全面的な介助を要した場合、まず、「患者の状態」の評価は「全介助」になります。

次に、「介助の実施」について、看護職員等が介助を行ったか否かで判断します。
看護補助者は「看護職員等」には含まれませんので評価の対象にはなりませんが、看護補助者が介助を行っている際に、看護職員等が、患者の心身の状態等の理由から事故等がないよう患者を見守った場合、「実施あり」と評価できます。
ただし、単にその場に居合わせていたことで患者を見守ったような場合等は評価の対象ではありません。
また、介助者の技術が不安である等の理由で見守る場合も評価の対象にはなりません。

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