質問内容

単に注射薬剤が3種類以上投与されていれば良いというわけではありません。評価対象になる注射薬剤かどうかの判断として、まず、入院EF統合ファイルで、「データ区分コード:30番台(注射)」で上がっている薬剤である必要があります。
また、別途示された除外コード(厚生労働省のサイトに掲載)に掲載されている薬剤は、評価の対象にはなりません。
例えば、ポプスカインは除外コードに多数掲載があります。

さらに、前述の条件を満たす薬剤が複数投与されていた場合であっても、「成分名」が同一の場合は1種類として数えます。
成分名は、厚生労働省の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において確認してください。
回また、投与した薬剤がビタミン剤である場合は、留意点に記載されている条件を満たすかどうかの判断も必要です。

質問者の考察

単に注射薬剤が3種類以上投与されていれば良いというわけではありません。評価対象になる注射薬剤かどうかの判断として、まず、入院EF統合ファイルで、「データ区分コード:30番台(注射)」で上がっている薬剤である必要があります。
また、別途示された除外コード(厚生労働省のサイトに掲載)に掲載されている薬剤は、評価の対象にはなりません。
例えば、ポプスカインは除外コードに多数掲載があります。

さらに、前述の条件を満たす薬剤が複数投与されていた場合であっても、「成分名」が同一の場合は1種類として数えます。
成分名は、厚生労働省の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において確認してください。
回また、投与した薬剤がビタミン剤である場合は、留意点に記載されている条件を満たすかどうかの判断も必要です。

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