質問内容

「専門的な治療・処置⑩ドレナージの管理」の定義には、留置目的の条件として「排液、減圧の目的」と記載されていますが、留意点には、「経尿道的な膀胱留置カテーテルは含めない」ことも示されています。
これは、ここでいう「排液」には、排尿や排便は含まないということを意味しています。
つまり、膀胱瘻や腎瘻、人工肛門等の種類によらず、排尿や排便だけを目的として留置しても評価の対象ではありません。

ただし、留意点には、「血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」ことも示されています。血尿が実際に出ていなくとも、医療上の必要性から血尿の状況を管理している場合は対象です。
逆に、血尿の管理がなされていない状況で、血尿を認めても評価の対象ではないということになります。血便についても考え方は同様です。

質問者の考察

「専門的な治療・処置⑩ドレナージの管理」の定義には、留置目的の条件として「排液、減圧の目的」と記載されていますが、留意点には、「経尿道的な膀胱留置カテーテルは含めない」ことも示されています。
これは、ここでいう「排液」には、排尿や排便は含まないということを意味しています。
つまり、膀胱瘻や腎瘻、人工肛門等の種類によらず、排尿や排便だけを目的として留置しても評価の対象ではありません。

ただし、留意点には、「血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」ことも示されています。血尿が実際に出ていなくとも、医療上の必要性から血尿の状況を管理している場合は対象です。
逆に、血尿の管理がなされていない状況で、血尿を認めても評価の対象ではないということになります。血便についても考え方は同様です。

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