質問内容

アセスメント共通事項には、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」と記載されています。
看護必要度の評価においては、B項目は重複する記録は不要とされていますので、記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。記録については院内でご検討ください。
なお、ご質問の内容とは異なりますが、地域包括ケア病棟入院料で看護職員夜間配置加算を算定する場合の条件(認知症等の患者の割合)は、「診療・療養上の指示が通じる」または「危険行動」のいずれかに該当する患者です。
「かつ」ではなく「または」ですのでご注意ください。

質問者の考察

アセスメント共通事項には、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」と記載されています。
看護必要度の評価においては、B項目は重複する記録は不要とされていますので、記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。記録については院内でご検討ください。
なお、ご質問の内容とは異なりますが、地域包括ケア病棟入院料で看護職員夜間配置加算を算定する場合の条件(認知症等の患者の割合)は、「診療・療養上の指示が通じる」または「危険行動」のいずれかに該当する患者です。
「かつ」ではなく「または」ですのでご注意ください。

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