質問内容

留意点には、

「ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。」

と記載されています。
つまり、観察やガーゼを剥がすだけの行為は対象の処置には該当しませんが、「ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」は対象の処置の1つに含まれています。
ガーゼ交換を実施したのであれば、処置の条件は満たしているということになります。

質問者の考察

留意点には、

「ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。」

と記載されています。
つまり、観察やガーゼを剥がすだけの行為は対象の処置には該当しませんが、「ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」は対象の処置の1つに含まれています。
ガーゼ交換を実施したのであれば、処置の条件は満たしているということになります。

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