質問内容

「注射薬剤3種類以上の管理」についてのご質問として回答します。
対象外の薬剤に混注している薬剤であっても、混注された薬剤が定義等の全ての条件を満たす場合は評価の対象ですが、まず、対象の薬剤の条件として、入院EF統合ファイルにデータ区分コード30番台であがっており、別途示された除外薬剤に掲載のない薬剤である必要があります。
当該条件を満たす薬剤が3種類以上あれば、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」で示された「成分名」が異なることを確認してください。
さらに、ビタミン剤に関しては詳細な条件があります。

なお、従来の「点滴ライン同時3本以上の管理」のように同時投与の条件はありませんので、評価日の異なる時間帯で投与されていた場合であっても問題ありません。

質問者の考察

「注射薬剤3種類以上の管理」についてのご質問として回答します。
対象外の薬剤に混注している薬剤であっても、混注された薬剤が定義等の全ての条件を満たす場合は評価の対象ですが、まず、対象の薬剤の条件として、入院EF統合ファイルにデータ区分コード30番台であがっており、別途示された除外薬剤に掲載のない薬剤である必要があります。
当該条件を満たす薬剤が3種類以上あれば、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」で示された「成分名」が異なることを確認してください。
さらに、ビタミン剤に関しては詳細な条件があります。

なお、従来の「点滴ライン同時3本以上の管理」のように同時投与の条件はありませんので、評価日の異なる時間帯で投与されていた場合であっても問題ありません。

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