質問内容

ロック中の点滴ルートの自己抜去は、「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去」の「治療・検査中」には厳密には該当しないものの、治療中であると言う認識を持ち、自己抜去を防ぐための対策が持たれている状況であれば、定義には、「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行為」が評価の対象に含まれており、対策が持たれているうえでのロック中の自己抜去は、評価の対象に含まれるものと思われます。

質問者の考察

ロック中の点滴ルートの自己抜去は、「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去」の「治療・検査中」には厳密には該当しないものの、治療中であると言う認識を持ち、自己抜去を防ぐための対策が持たれている状況であれば、定義には、「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行為」が評価の対象に含まれており、対策が持たれているうえでのロック中の自己抜去は、評価の対象に含まれるものと思われます。

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