看護必要度局
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質問内容
評価日の0時~24時についての「寝返り」の動作制限の指示があり、10時に患者が無断動作を行った場合は、それ以降24時まで当該指示を遵守していた場合であっても、当該日は「できる」という評価になる。 午前の3時間について「寝返り」の動作制限の指示があり、また、午後の2時間について「寝返り」の動作制限の指示があった場合で、午前は無断動作を行ったが午後は遵守していたような場合、午前は「できる」、午後は「できない」という評価になります。 このような場合は、複数の異なる状態があったと判断し、自立度の低い方をもとに「できない」と評価する。 との判断は理解しました。では、術後安静のために15時から22時まで7時間の床上安静の指示がでており、日勤帯の15時から17時の間は指示を守れたが、準夜帯の17時以降に寝返りをしてしまった場合は複数の異なる状態と判断しますか?
質問者の考察
15時から22時で連続した床上安静の指示の場合、患者が動作制限を守らなかった場合は、複数の異なる状態があったと判断はせず、評価は「できる」となると考えます。