看護必要度局
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質問内容
アセスメント共通事項に記載されている通り、
「評価対象時間は、0時から24時の24時間」
です。看護職員の勤務帯で区切るのではなく、評価日の0時~24時の「患者の状況等」について評価を行ってください。
評価日の15時から22時までの動作制限の指示があった場合、指示の出ている7時間において患者が一度でも無断動作を行っていれば、当該指示はなかったものと考え、「できる」または「自立」と評価してください。
「床上安静の指示」であれば、「なし」という評価になります。
質問者の考察
アセスメント共通事項に記載されている通り、
「評価対象時間は、0時から24時の24時間」
です。看護職員の勤務帯で区切るのではなく、評価日の0時~24時の「患者の状況等」について評価を行ってください。
評価日の15時から22時までの動作制限の指示があった場合、指示の出ている7時間において患者が一度でも無断動作を行っていれば、当該指示はなかったものと考え、「できる」または「自立」と評価してください。
「床上安静の指示」であれば、「なし」という評価になります。