質問内容

混注されている薬剤であっても、当該薬剤が入院EF統合ファイルにデータ区分コードが30番台であがっており、別途示された除外コードに掲載のある薬剤ではない場合は対象になる可能性がありますが、さらに、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において、成分名の確認が必要です。
成分名が同一の場合は、1種類として数えることになります。

また、ビタミン剤に該当する場合は、詳細な条件があります。
これらの全ての条件を満たす薬剤が、評価日に3種類以上投与されていなければなりません。

質問者の考察

混注されている薬剤であっても、当該薬剤が入院EF統合ファイルにデータ区分コードが30番台であがっており、別途示された除外コードに掲載のある薬剤ではない場合は対象になる可能性がありますが、さらに、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において、成分名の確認が必要です。
成分名が同一の場合は、1種類として数えることになります。

また、ビタミン剤に該当する場合は、詳細な条件があります。
これらの全ての条件を満たす薬剤が、評価日に3種類以上投与されていなければなりません。

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