質問内容

重症度、医療・看護必要度の評価は、推測ではなく事実をもとに、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、それぞれ評価をする必要があります。
また、B項目共通事項の3番目には、医師の動作制限がない場合の評価について、

「可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」

ことが記載されています。

つまり、寝たきりの患者等で、「患者の状態」が「全介助」であると推測される場合であっても、評価日に「移乗」行為が発生しなかった場合は動作の確認をしていませんので、「患者の状態」は「自立」です。看護職員等による介助もないため、「介助の実施」は「実施なし」になります。

質問者の考察

重症度、医療・看護必要度の評価は、推測ではなく事実をもとに、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、それぞれ評価をする必要があります。
また、B項目共通事項の3番目には、医師の動作制限がない場合の評価について、

「可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」

ことが記載されています。

つまり、寝たきりの患者等で、「患者の状態」が「全介助」であると推測される場合であっても、評価日に「移乗」行為が発生しなかった場合は動作の確認をしていませんので、「患者の状態」は「自立」です。看護職員等による介助もないため、「介助の実施」は「実施なし」になります。

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