質問内容

まず、「危険行動」の評価において、認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の背景や、行動の持続時間等の程度は判断基準にはなりません。評価対象になる対策をしていたにも関わらず、定義に該当する危険行動が発生した場合は、評価の対象になります。
次に、「ドアの外で見守り」というのが、評価対象の対策といえるかどうかですが、同じ対策であっても患者によって有効な場合とそうでない場合がありますし、第三者が個別に判断することはできません。評価日当日の当該患者の状態やトイレ内の設備等の状況を勘案して貴院でご判断ください。
当該患者の危険行動を防止できると考えて実施していたのであれば評価対象の対策と言えます。しかし、対策が不十分であったために転倒してしまったと判断された場合は、評価対象の対策ではなかったことになりますので、評価することはできません。

質問者の考察

まず、「危険行動」の評価において、認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の背景や、行動の持続時間等の程度は判断基準にはなりません。評価対象になる対策をしていたにも関わらず、定義に該当する危険行動が発生した場合は、評価の対象になります。
次に、「ドアの外で見守り」というのが、評価対象の対策といえるかどうかですが、同じ対策であっても患者によって有効な場合とそうでない場合がありますし、第三者が個別に判断することはできません。評価日当日の当該患者の状態やトイレ内の設備等の状況を勘案して貴院でご判断ください。
当該患者の危険行動を防止できると考えて実施していたのであれば評価対象の対策と言えます。しかし、対策が不十分であったために転倒してしまったと判断された場合は、評価対象の対策ではなかったことになりますので、評価することはできません。

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