質問内容

一部の評価項目における看護職員以外の職種の実施については、疑義解釈通知で「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という問いに対し、次のような回答が示されています。

「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」
B項目は全ての評価項目において、定義等に「看護職員等」と示されています。各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが対象ですが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が含まれるものと考えられます。
ただし、事務職員や看護補助者が含まれないことも示されておりますのでご注意ください。

質問者の考察

一部の評価項目における看護職員以外の職種の実施については、疑義解釈通知で「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という問いに対し、次のような回答が示されています。

「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」
B項目は全ての評価項目において、定義等に「看護職員等」と示されています。各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが対象ですが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が含まれるものと考えられます。
ただし、事務職員や看護補助者が含まれないことも示されておりますのでご注意ください。

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