看護必要度局
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質問内容
テキストには、当該病棟に所属する看護職員でなければならない、ただし、一部の評価項目において、薬剤師、理学療法士等が当該病棟内において実施することを評価する場合は、、、とありますが、口腔清潔を歯科衛生士が行った場合は、評価に含まれない、でよろしいでしょうか? となると、食事介助も、言語聴覚士が行った場合も、評価に含まれないのでしょうか?
質問者の考察
看護職員でなければないないとの記述があるため、歯科衛生士や言語聴覚士は含まれないと考えます。