看護必要度局
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質問内容
B項目は全ての評価項目において、「看護職員等」が評価の対象です。
疑義解釈通知において、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが対象であることが示されています。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士
が含まれるものと考えられます。
ただし、事務職員や看護補助者は含まれません。
質問者の考察
B項目は全ての評価項目において、「看護職員等」が評価の対象です。
疑義解釈通知において、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが対象であることが示されています。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士
が含まれるものと考えられます。
ただし、事務職員や看護補助者は含まれません。