看護必要度局
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質問内容
同時投与の条件はありませんが、評価日において、定義等の全ての条件を満たす薬剤が3種類以上投与されている必要があります。
まず、対象になる薬剤の条件として、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台(注射)の薬剤である必要があります。
ただし、データ区分コードが30番台であっても、別途示された除外コードに該当する薬剤(厚生労働省のサイトに掲載)は評価の対象ではありません。
どの薬剤コードでレセプトの請求をされるのかわかりませんが、例えば、テリパラチドやヘパフラッシュは除外一覧に掲載がありますのでご確認ください。
また、「3種類」は薬剤の種類ではなく、成分名で数える必要があります。さらに、ビタミン剤に関する条件もあります。
質問者の考察
同時投与の条件はありませんが、評価日において、定義等の全ての条件を満たす薬剤が3種類以上投与されている必要があります。
まず、対象になる薬剤の条件として、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台(注射)の薬剤である必要があります。
ただし、データ区分コードが30番台であっても、別途示された除外コードに該当する薬剤(厚生労働省のサイトに掲載)は評価の対象ではありません。
どの薬剤コードでレセプトの請求をされるのかわかりませんが、例えば、テリパラチドやヘパフラッシュは除外一覧に掲載がありますのでご確認ください。
また、「3種類」は薬剤の種類ではなく、成分名で数える必要があります。さらに、ビタミン剤に関する条件もあります。