質問内容

「①創傷の処置」において、評価対象となる処置は、留意点に記載されているように、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的」で「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」が実施された場合となります。

ステリーテープの貼付や交換は、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的」には該当しないため評価の対象ではないということになります。
フィルム材の交換等についても、前述の対象となる目的で行われているのであれば評価の対象ですが、例えば、固定目的で行われた場合等は評価の対象ではありません。

対象の目的に合致するかどうか不明な場合は医師にご確認ください。
なお、ご質問のケースの場合、感染防止を目的とした消毒を実施されているので、この時点で対象の処置の条件は満たすものと考えられます。

質問者の考察

「①創傷の処置」において、評価対象となる処置は、留意点に記載されているように、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的」で「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」が実施された場合となります。

ステリーテープの貼付や交換は、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的」には該当しないため評価の対象ではないということになります。
フィルム材の交換等についても、前述の対象となる目的で行われているのであれば評価の対象ですが、例えば、固定目的で行われた場合等は評価の対象ではありません。

対象の目的に合致するかどうか不明な場合は医師にご確認ください。
なお、ご質問のケースの場合、感染防止を目的とした消毒を実施されているので、この時点で対象の処置の条件は満たすものと考えられます。

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