看護必要度局
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質問内容
院内研修を実施することは、施設基準等に定められていますが、頻度や研修方法に関する定めはありません。 既定のない部分につきましては、当方ではお答えしかねます。
オンラインでの実施等も含め、院内でご検討ください。
尚、令和2年5月12日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて」は、看護必要度の研修とは無関係だと思われますが、ご不明な場合は、厚生労働省又は地方厚生局にお問い合わせください。
質問者の考察
院内研修を実施することは、施設基準等に定められていますが、頻度や研修方法に関する定めはありません。 既定のない部分につきましては、当方ではお答えしかねます。
オンラインでの実施等も含め、院内でご検討ください。
尚、令和2年5月12日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて」は、看護必要度の研修とは無関係だと思われますが、ご不明な場合は、厚生労働省又は地方厚生局にお問い合わせください。