質問内容

 1)対象の創傷に対して、
 2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、
対象になる処置のいずれかを実施したこと、を評価します。

まず、1)の条件として、留意点には「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」と記載されています。
抜糸後は滲出液が見られる場合に限り対象ですが、抜糸前であれば滲出液の有無に関わらず、対象の創傷に含まれます。

次に、2)の条件として、留意点には、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、さらに「排泄物の処理に関するストーマ処置は含めない」ことが示されています。
つまり、ストーマ装具交換自体は、対象の処置ではありませんのでご注意ください。

装具交換時に、対象の創傷に対して、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で洗浄を実施しているということであれば、1)、2)の条件を満たしますので評価の対象です。

質問者の考察

 1)対象の創傷に対して、
 2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、
対象になる処置のいずれかを実施したこと、を評価します。

まず、1)の条件として、留意点には「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」と記載されています。
抜糸後は滲出液が見られる場合に限り対象ですが、抜糸前であれば滲出液の有無に関わらず、対象の創傷に含まれます。

次に、2)の条件として、留意点には、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、さらに「排泄物の処理に関するストーマ処置は含めない」ことが示されています。
つまり、ストーマ装具交換自体は、対象の処置ではありませんのでご注意ください。

装具交換時に、対象の創傷に対して、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で洗浄を実施しているということであれば、1)、2)の条件を満たしますので評価の対象です。

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