質問内容

危険行動の定義は、1.自己抜去 2.転倒転落 3.自傷行為 4.そのまま放置すれば1.2.3に至ると判断される行動を位置づけられていますが、このうち2.転倒転落に限っては対策下で実際に転倒転落が起きたという結果がないと危険行動「あり」に該当しないと院内で聞きました。つまり対策下で転倒転落を起こしそうになっている状態は危険行動「なし」と判断されるとのことでした。実際には上記状況では「なし」と判断されるのでしょうか?

質問者の考察

質問者の考察はありません。

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