質問内容

医師の指示が「日中」における「寝返り」を制限する指示であり、患者が当該指示を守っていた場合、「日中」の評価は「できない」になります。
「夜間」は医師による動作制限の指示がなく、患者が自身で寝返りを行ったのであれば、「夜間」の評価は「できる」となります。
評価日において複数の異なる状態がある場合は、自立度の低い「できない」を当該日の最終評価とします。

ただし、医師の指示が24時間を通しての指示であり、日中は指示を守っていたが、夜間、指示に反して寝返りを行ったのであれば、B項目共通事項に従って「できる」と評価をします。
患者が一度でも無断動作を行った場合、当該指示については無かったものと考えてください。

なお、「寝返り」の評価は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価ではありません。例えば、看護の必要があって介助を行った場合、「患者の状態」の評価として「できない」と評価しますのでご注意ください。

質問者の考察

医師の指示が「日中」における「寝返り」を制限する指示であり、患者が当該指示を守っていた場合、「日中」の評価は「できない」になります。
「夜間」は医師による動作制限の指示がなく、患者が自身で寝返りを行ったのであれば、「夜間」の評価は「できる」となります。
評価日において複数の異なる状態がある場合は、自立度の低い「できない」を当該日の最終評価とします。

ただし、医師の指示が24時間を通しての指示であり、日中は指示を守っていたが、夜間、指示に反して寝返りを行ったのであれば、B項目共通事項に従って「できる」と評価をします。
患者が一度でも無断動作を行った場合、当該指示については無かったものと考えてください。

なお、「寝返り」の評価は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価ではありません。例えば、看護の必要があって介助を行った場合、「患者の状態」の評価として「できない」と評価しますのでご注意ください。

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