看護必要度局
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質問内容
判断に際しての留意点には、「病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における『危険行動』には含めない。」ことが記載されています。
他の患者に対する行為は、ここでいう迷惑行為に該当すると考えられますので評価の対象ではありません。
また、「転倒・転落」とは、歩行中の転倒、ベッドや車椅子等の乗ることができるものからの転落等を言います。患者自身による転倒・転落が対象であり、他の患者の行為によって受けた行為は、評価の対象ではありません。
質問者の考察
判断に際しての留意点には、「病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における『危険行動』には含めない。」ことが記載されています。
他の患者に対する行為は、ここでいう迷惑行為に該当すると考えられますので評価の対象ではありません。
また、「転倒・転落」とは、歩行中の転倒、ベッドや車椅子等の乗ることができるものからの転落等を言います。患者自身による転倒・転落が対象であり、他の患者の行為によって受けた行為は、評価の対象ではありません。