看護必要度局
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質問内容
2020年度改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になり、「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重症度、医療・看護必要度の評価の判断としては、根拠となる記録は不要になりました。
ただし、看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。記録方法は当方ではお答えしかねますので、院内でご検討ください。
なお、A項目は、コード一覧による評価をする項目以外の評価項目について、「後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく」ことが求められています。
さらに、「記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること」とされています。当該要件を満たすものであれば、電子カルテ内に入力されたものであっても評価の対象です。
質問者の考察
2020年度改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になり、「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重症度、医療・看護必要度の評価の判断としては、根拠となる記録は不要になりました。
ただし、看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。記録方法は当方ではお答えしかねますので、院内でご検討ください。
なお、A項目は、コード一覧による評価をする項目以外の評価項目について、「後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく」ことが求められています。
さらに、「記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること」とされています。当該要件を満たすものであれば、電子カルテ内に入力されたものであっても評価の対象です。