質問内容

「寝返り」の評価は、「患者の状態」の選択肢のみですが、介助の実施を評価しないということではありません。看護の必要があって看護職員等が介助をした場合は、「できない」と評価します。

選択肢の判断基準の「できない」には、「介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。」と記載されています。
ただし、評価は、推測ではなく事実をもとに行う必要があります。B項目共通事項の3番目には、「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが記載されています。
つまり、短時間の入院で、介助もなく、動作の確認をしていない場合は、「できる」と評価してください。
介助が発生していなくても、寝返りが1人でできないことが確認できているのであれば、「できない」と評価します。
また、重症度、医療・看護必要度の評価において、「根拠となる記録」を残すことは評価の条件ではなくなりましたが、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

「寝返り」の評価は、「患者の状態」の選択肢のみですが、介助の実施を評価しないということではありません。看護の必要があって看護職員等が介助をした場合は、「できない」と評価します。

選択肢の判断基準の「できない」には、「介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。」と記載されています。
ただし、評価は、推測ではなく事実をもとに行う必要があります。B項目共通事項の3番目には、「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが記載されています。
つまり、短時間の入院で、介助もなく、動作の確認をしていない場合は、「できる」と評価してください。
介助が発生していなくても、寝返りが1人でできないことが確認できているのであれば、「できない」と評価します。
また、重症度、医療・看護必要度の評価において、「根拠となる記録」を残すことは評価の条件ではなくなりましたが、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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