質問内容

定義には、「一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む」と記載されています。義歯洗浄剤の封切りも、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備と同様に、「一連の行為」に含まれるものと考えられます。

患者の心身の状態等の理由から介助を行ったのであれば、「要介助」と評価できます。
ただし、患者がその場所にいない状態での行為は「一連の行為」には含まれませんので、洗浄剤の封切りを患者が来る前に行っておく行為等は、評価の対象ではありません。

「食事摂取」のパンの袋切りについても、「患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助」として行う場合は介助として評価できますが、パンの袋を切った状態で配膳する等であれば、評価の対象ではありませんのでご注意ください。

質問者の考察

定義には、「一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む」と記載されています。義歯洗浄剤の封切りも、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備と同様に、「一連の行為」に含まれるものと考えられます。

患者の心身の状態等の理由から介助を行ったのであれば、「要介助」と評価できます。
ただし、患者がその場所にいない状態での行為は「一連の行為」には含まれませんので、洗浄剤の封切りを患者が来る前に行っておく行為等は、評価の対象ではありません。

「食事摂取」のパンの袋切りについても、「患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助」として行う場合は介助として評価できますが、パンの袋を切った状態で配膳する等であれば、評価の対象ではありませんのでご注意ください。

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