質問内容

評価対象場所は、原則として「当該病棟内」ですが、A項目のコード一覧により薬剤の評価をする場合について、評価の手引きには、「手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。」ことが記載されています。
このことから、当該病棟内に限らず、当該医療機関内において使用された場合、評価の対象に含めることができるものと考えられます。評価日にコード一覧に掲載されているコードが入力されているかどうかで判断してください。

ただし、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コード(レセプト電算処理システムにおける診療識別コード)が20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り評価の対象となりますので注意してください。

質問者の考察

評価対象場所は、原則として「当該病棟内」ですが、A項目のコード一覧により薬剤の評価をする場合について、評価の手引きには、「手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。」ことが記載されています。
このことから、当該病棟内に限らず、当該医療機関内において使用された場合、評価の対象に含めることができるものと考えられます。評価日にコード一覧に掲載されているコードが入力されているかどうかで判断してください。

ただし、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コード(レセプト電算処理システムにおける診療識別コード)が20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り評価の対象となりますので注意してください。

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