質問内容

まず、評価の対象は、「当該入院基本料を届け出ている病棟(治療室)に入院している患者」です。ICUの場合であれば、「救命救急入院料及び特定集中治療室管理料を届け出ている治療室に入院している患者」が対象ですので、例えば、当該患者が一般病棟入院基本料を算定していたとしても、ICUに入院しているのであれば、ICU用の評価票を用いて測定する必要があります。

また、評価票ごとに対象から除外する患者が定められており、一般病棟用の評価票においては、「産科患者、15歳未満の小児患者」は除外対象として定められていますが、ICU用の評価票において当該記載はありません。
つまり、15歳未満の小児患者は、ICUにおいて評価の対象です。

質問者の考察

まず、評価の対象は、「当該入院基本料を届け出ている病棟(治療室)に入院している患者」です。ICUの場合であれば、「救命救急入院料及び特定集中治療室管理料を届け出ている治療室に入院している患者」が対象ですので、例えば、当該患者が一般病棟入院基本料を算定していたとしても、ICUに入院しているのであれば、ICU用の評価票を用いて測定する必要があります。

また、評価票ごとに対象から除外する患者が定められており、一般病棟用の評価票においては、「産科患者、15歳未満の小児患者」は除外対象として定められていますが、ICU用の評価票において当該記載はありません。
つまり、15歳未満の小児患者は、ICUにおいて評価の対象です。

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