質問内容

重症度、医療・看護必要度の評価では、定義や留意点に「医師の指示」と明記されている評価項目と、薬剤の投与を評価する項目(コード一覧で評価する項目を除く)は、根拠となる記録として「医師の指示書」が必要です。
「創傷処置」はいずれにも該当しませんので、「医師の指示書」の有無は、評価の判断基準ではありません。「創傷処置」の定義等に該当するか否かで判断してください。

穿刺創は縫合を伴っていれば評価対象の創傷に含まれます。
観察だけやガーゼを剥がすだけの場合は、対象の処置には含まれませんが、創傷の治癒を促し感染を予防する目的でガーゼ保護を行ったのであれば、対象の処置を行っていると言えます。

質問者の考察

重症度、医療・看護必要度の評価では、定義や留意点に「医師の指示」と明記されている評価項目と、薬剤の投与を評価する項目(コード一覧で評価する項目を除く)は、根拠となる記録として「医師の指示書」が必要です。
「創傷処置」はいずれにも該当しませんので、「医師の指示書」の有無は、評価の判断基準ではありません。「創傷処置」の定義等に該当するか否かで判断してください。

穿刺創は縫合を伴っていれば評価対象の創傷に含まれます。
観察だけやガーゼを剥がすだけの場合は、対象の処置には含まれませんが、創傷の治癒を促し感染を予防する目的でガーゼ保護を行ったのであれば、対象の処置を行っていると言えます。

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