質問内容

「寝返り」の定義には、「寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまればできるかどうかを評価する」ことが記載されています。
看護の必要があって看護職員等が寝返りの介助をした場合は、「できない」と評価しますが、体位ドレナージのための体位変換は、診療上の行為であるため、「寝返り」において評価の対象ではありません。
柵につかまらなければできないが、つかまることでできることを確認した場合は、「何かにつかまればできる」と評価をしてください。

また、痰を出すための体位ドレナージは、「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)」において評価の対象になりますので、アセスメント共通事項等の全ての条件を満たせば、「あり」と評価できます。

質問者の考察

「寝返り」の定義には、「寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまればできるかどうかを評価する」ことが記載されています。
看護の必要があって看護職員等が寝返りの介助をした場合は、「できない」と評価しますが、体位ドレナージのための体位変換は、診療上の行為であるため、「寝返り」において評価の対象ではありません。
柵につかまらなければできないが、つかまることでできることを確認した場合は、「何かにつかまればできる」と評価をしてください。

また、痰を出すための体位ドレナージは、「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)」において評価の対象になりますので、アセスメント共通事項等の全ての条件を満たせば、「あり」と評価できます。

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