質問内容

気管切開口や胃瘻等は、瘻孔として確立した状態は評価対象の創傷ではありませんが、びらんや滲出液がある場合は評価対象の創傷に含めることができます。
創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」のうち、いずれか1つでも実施されていれば評価の対象です。
消毒を実施していなくても、洗浄やガーゼ交換が行われているのであれば評価の対象になります。

質問者の考察

気管切開口や胃瘻等は、瘻孔として確立した状態は評価対象の創傷ではありませんが、びらんや滲出液がある場合は評価対象の創傷に含めることができます。
創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」のうち、いずれか1つでも実施されていれば評価の対象です。
消毒を実施していなくても、洗浄やガーゼ交換が行われているのであれば評価の対象になります。

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