質問内容

必要度Ⅰの場合として回答します。縫合創に関しては、留意点に、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」ことが示されています。

抜糸前の縫合創は、「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、評価対象の創傷に含まれます。
抜糸後は、当該箇所から滲出液が見られ処置を必要とする場合は、「皮膚の破綻」として対象になるということになります。

対象となる創傷に対して、対象となる処置のいずれかを実施した場合は、評価の対象になります。

質問者の考察

必要度Ⅰの場合として回答します。縫合創に関しては、留意点に、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」ことが示されています。

抜糸前の縫合創は、「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、評価対象の創傷に含まれます。
抜糸後は、当該箇所から滲出液が見られ処置を必要とする場合は、「皮膚の破綻」として対象になるということになります。

対象となる創傷に対して、対象となる処置のいずれかを実施した場合は、評価の対象になります。

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